日本スポーツ振興センター

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独立行政法人日本スポーツ振興センターについて

2011年4月 学校法人開智学園事務局

 本校では在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」)といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。センターの災害共済給付は、学校管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行なう制度です。災害共済給付の請求手続きは、インターネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することにより行なわれますが、個人情報の取り扱いには十分留意いたします。

 また、給付の内容等は、独立法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」といいます。)又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。改正があった場合は、改正後の規定によりますので、ご了承ください。

1.給付の種類と給付される場合

 学校の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めるもの)の医療費、これらの負傷または疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷または疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
 なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。

  1. 授業中
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導中                          
  3. 休息時間中及び学校の定めた特定時間中
  4. 通常の経路及び方法による通学中

2.給付金額

  1. 医療費:療養に要した費用として健康保険診療の本人負担分(医療費総額の3割)と療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額が支給されます。初診から治癒までの医療費総額(医療保険で言う10割分)が5,000円以上の場合が給付の対象となります。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担限度額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額が給付されます。
  2. 障害見舞金:障害の程度に応じて、3,770万円(第1級)から82万円(第14級)が給付されます。(通学中の場合は、1,885万円から41万円)
  3. 死亡見舞金:2,800万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,400万円)

3.給付基準

  1. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行なわれます。(小学校から継続する災害の負傷又は疾病がある場合は、保健室まで申し出てください。)
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行なわないときは、時効によって消滅します。

4.共済掛金(年額)

  1. 小学生と中学生は年額945円(学校負担485円・保護者負担460円)。
  2. 高校生は年額1,865円(学校負担355円・保護者負担1510円)。 
    • なお、保護者負担金は生徒積立預り金より充当いたします。

5.その他

 ご不明な点がありましたら保健室までご連絡ください。

以上

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