開智学園寄附行為

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学校法人 開 智 学 園  寄 附 行 為


第 1 章   総   則


(名   称)
第1条 この法人は、学校法人開智学園と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力字西186番地に置く。


第 2 章  目的及び事業


(目  的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、国際的な社会で活躍できる創造型、発信型リーダーを育成することを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

  • 開智高等学校 全日制課程 普通科
  • 開智中学校
  • 開智小学校
  • 開智未来高等学校 全日制課程 普通科
  • 開智未来中学校


第 3 章  役員及び理事会


(役  員)
第5条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理  事   9人
  • (2) 監  事   2人

2. 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3. この法人は、必要に応じ、理事会の同意を得て顧問を若干人置くことができる。
(理事の選任)
第6条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1)校長  1人
(2)評議員のうちから評議員会において選任した者   3人
(3)学識経験者のうちから理事会において選任した者  5人
2. 前項第1号及び第2号の理事は校長または評議員の職を退いたときは理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第7条 監事は、この法人の理事、職員 (校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。) 又 は評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得 て、理事長が選任する。
(親族関係者等の制限)
第8条 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が1人を超えて含まれることになってはならない。
2. この法人の監事には、この法人の理事若しくはその親族その他特殊の関係がある者又は職 員 (校長及び教員を含む。以下同じ。) が含まれることになってはならない。
3. この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(役員の任期)
第9条 役員 (第6条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。) の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なおその職務を行なう。
(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは1月以内に補充しなければならない。


(役員の解任及び退任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
 (1)任期の満了
 (2)辞任
 (3)学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(役員の報酬)
第12条 役員の地位のみに基づいては報酬を支給しない。
2.前項の規定にかかわらず、常勤である理事長及び理事については、その職務の内容に応じて報酬を支給することができる。
3.前項の規定による報酬は、理事会で決定する。
(理事長の職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(理事の代表権の制限)
第14条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第15条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において
 指名された理事がその職務を代理し、またその職務を行う。
(監事の職務)
第16条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(4)第1号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを埼玉県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
(6)この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
(理 事 会)
第17条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2. 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3. 理事会は、理事長が招集する。
4. 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5. 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。 
6. 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7. 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8. 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9. 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため、過半数に達しないときは、この限りでない。
10. 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。
11. 理事会の議事は、法令およびこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12. 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(業務の決定の委任)
第18条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議 事 録)
第19条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。


第 4 章  評議員会及び評議員


(評議員会)
第20条 この法人に評議員会を置く。
2. 評議員会は、20人の評議員をもって組織する。
3. 評議員会は、理事長が招集する。
4. 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。
5. 評議員会を招集するには、各評議員に対して会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6. 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7. 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければその会議を開き、議決をすることができない。
9. 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。
10. 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11.議長は、評議員として議決に加わることができない。
(議 事 録)
第21条 第19条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中 「出席した理事全員」 とあるのは 「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上」 と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第22条 次の各号の掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(2)事業計画
(3)予算外の重要なる義務の負担又は権利の放棄
(4)寄附行為の変更
(5)合 併
(6)目的たる事業の成功の不能による解散
(7)寄付金品の募集に関する事項
(8)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況または役員の業務執行の状況について役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。


(評議員の選任)
第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者 8人
(2)この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25才以上のもののうちから、理事会において選任した者 4人
(3)学識経験者のうちから、理事会において選任した者 8人
2. 前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(準用規定)
第25条 第8条第1項、第11条及び第12条の規定は、評議員について準用する。
(任   期)
第26条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 評議員は、再任されることができる。


第 5 章  資産及び会計


(資  産)
第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。
2. 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に繰り入れられる財産とする。
3. 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に繰り入れられる財産とする。
4. 寄付金品については、寄付者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第30条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に預託し、又は確実な銀行に定期預金とし若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学料収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第32条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
(予算及び事業計画)
第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。 借入金 (当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。 ) についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2. 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。


(財産目録等の備付及び閲覧)
第36条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第16条第3号の監査報告書を各事業所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。


(資産総額の変更登記)
第37条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により会計年度終了後2月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第38条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


第 6 章  解散及び合併


(解 散)
第39条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1)理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2)この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
(3)合 併
(4)破 産
(5)埼玉県知事の解散命令
2. 前項第1号に掲げる事由による解散にあたっては埼玉県知事の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては埼玉県知事の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第40条 この法人が解散した場合 (合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属させるものとする。
(合  併)
第41条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て埼玉県知事の認可を受けなければならない。


第 7 章  寄附行為の変更


(寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て埼玉県知事の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、埼玉県知事に届け出なければならない。


               第 8 章  補   則


(書類及び帳簿の備付)
第43条 この法人は、第36条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を常に各事務所に備えて置かなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員及び評議員の名簿及び履歴書
(3)収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
(4)その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、学校法人開智学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第45条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。


附     則
1. この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(昭和52年1月28日)から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理  事 (理事長)  阪     勉
理  事      阪   初 彦
理  事  福 沢 勝 利
理  事  吉 田 初太郎
理  事  山 田 唯 勝
理  事  工 藤 寿 夫
理  事  鬼 丸 精 一
監  事  小 林 文 雄 
監  事  小 島   伸
3.第23条第1項第2号は学校の卒業生が年齢25才以上になるまでの間、同条第1項第3号により選任する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(昭和53年5月11日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(昭和58年2月4日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、昭和60年4月1日から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(昭和61年5月22日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(昭和61年6月24日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成3年10月16日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成8年8月27日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成9年3月28日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成10年2月12日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可(平成10年6月4日)を得て、平成11年4月1日から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成11年4月1日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成13年3月8日)から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日(平成16年3月31日)から施行する。                             
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可(平成17年3月2日)を得て、平成17年4月1日から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可(平成21年3月4日)を得て、平成21年4月1日から施行する。
              附     則
  この寄附行為は、埼玉県知事の認可(平成22年11月16日)を得て、平成23年4月1日から施行する。